退職祝いのギフト
企業用途ばかりとは限りませんが、退職祝いのギフトなども名入れをしたものが人気のようです。
但し、アマゾンやアスクルのようにオーダーしたら翌日届くたぐいのものとは異なり、オーダーメイドのカテゴリーになるので期日的に余裕が必要になります。
お世話になった先輩や上司に贈るようになりますので現金ではなく記念になるギフトが適当ですね。

参考ページ:退職記念品サイト
2012年1月12日|
カテゴリー:企業用途
創立記念の名入れギフトについて。
取引先及び関連会社等取引先社員への記念のギフトとして・・
また、従業員や元従業員に支給する記念品として現金ではなく現物の名入れをしたギフトを贈呈する傾向が見られるようだ。
この場合にも用途の性格上 社名、会社のロゴマーク・創立記念(例50周年記念シンボルマーク)などを入れることが必須とされる事が非常に多い傾向に有る。
また、名入れ・ロゴ入れのみならず自社社屋や自社製品の写真を入れる商品が採用される傾向も散見される。
税区分について。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/04.htmより一部引用。
・取引先及び関連会社等取引先社員に支給する記念品に係る費用は、交際費等に含まれます。
・ 元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。
この場合、元従業員に対する経済的利益については、従業員に対するものと同様に所得税基本通達36-22(1)((課税しない経済的利益......創業記念品等))により課税しないものとして解して差し支えありません。
また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10(1)((福利厚生費と交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10、61の4(1)-15
所得税基本通達36-22(1)
注記
平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
★創立記念のギフトに名入れ・文字入れがしてあり、尚且つ換金性の低い10000円未満の商品を従業員・元従業員に支給しても課税対象にはならないようです。
2011年12月 5日|
カテゴリー:企業用途
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